何度か厚生労働省による保育所における感染症対策ガイドラインの内容を紹介しています.
今回もその続きで「発しん(発疹:ほっしん)」のときです.
ちなみに,「発しん」とは,「皮膚にみられる色や形の病的な変化」で,皮膚になにか病変がでたらそれは全て「発しん」です.
赤くなった,白くなった,水ぶくれができた,ぶつぶつができた,しこりができた,膿がでてきたなど全て「発しん」になります.

(厚生労働省の保育所における感染症対策ガイドラインより引用)
保育園に行けるかどうかの基準として,まずは法律や政府の決まりがどうなっているかを知らなきゃ話にならない,と思ってこのガイドラインの紹介を始めましたが…
大したことは書いてないですね.
1つめの「発熱もあれば登園を控えるのが望ましい」……そりゃそうだ.
2つめの「医師から登園を控えるのが望ましいと指示された場合は登園を控える」……そりゃそうだ.
3つめの「口内炎で食事や水分がとれないなら登園は控える」……もはや発しんうんぬんの問題ではない気がします.
まぁ,この辺までは当たり前のことが書いてあるだけなのでまだいいですが…
4つめの「顔面などにあり,患部を覆えない場合」
これはちょっとナゼこんなことが書いてあるのか分かりません.
発しんの種類によっては覆う必要がない……とゆうか,ほとんどの発しんは別に覆う必要もないです.
いろん「発しん」を全てまとめて基準を作ろうとするから難しくなったのかな…と思いました.
結局皮膚の症状もいろいろあって,ちょっとした症状だけでも水ぼうそうなどの感染しやすい病気のときもあるので難しいですね.
そもそも何が原因かによるので,結局は他の症状や,診察の結果次第,とゆうことになるでしょうか……